您所在的位置:首页 中心公告 其他公告

其他公告

〔讲座预告〕大久保史郎:日本的宪法学与人权论(附:讲座日文提要)

  讲座预告〕大久保史郎:日本的宪法学与人权论

 

 

主讲人:大久保史郎(日本立命馆大学法科大学院教授)

 

翻译人:杨  东(中国人民大学法学院副教授)

 

主持人:胡锦光(中国人民大学法学院教授)

 

与谈人:林来梵(清华大学法学院教授)

 

  间: 2009 11 28 日下午 2

 

  点:中国人民大学明德法学楼725会议室

 

  办:中国人民大学宪政与行政法治研究中心

 

协 办:中国宪政网www.calaw.cn

 

 

[大久保教授讲座提要]

 

中国人民大学(09.11.28)

 

人�卣�の�F段�A

 

立命�^大学 大久保史郎

はじめに

 

日本の政治·��法情�荩氦�らたな�r代のはじまり?

 

*�獒帷赴胗谰谜��亍棺悦竦痴��丐�ら 民主党政�丐丐谓淮�

 

*「改��危�C」からの脱出?

 

*�困·格差の「��造改革」からの脱出?

 

*�獒帷竿��入米」からの�x脱?-�|アジア共同体の希望?

 

 主�}

 

日本国��法に登�訾筏咳�靥蹴�を手がかりに始まった�獒崛毡兢稳�卣�がどのような�U�をへて、「�F段�A」に至り、何を�n�}としているか。

 

 

1) �獒崛�卣�の��Eと特��

 

1)1945~  日本国��法の制定�D帝国��法の����

 

2)1946~1952 占�I期

 

前半 �獒岣母铷D��P�\��

 

後半 逆コ�`ス·�v和·安保条�s

 

3)1950年代 改���D警�法·安保改�-9条�

 

4)1960 年代 高度�U�g成�L

 

�乩��L争�D�U�g成�L·解�改���D��法判例の形成

 

5)1970年代  石油危�Cと�U�g��Q�D企�I社会日本へ

 

司法反�莹D��法判例の逆�の�r期

 

       �獒崛�卣�の限界

 

�F代人�卣�の模索

 

(1) 1980年代  大�\化社会、高度消�M·管理化社会�D病理�F象

 

�F代的な人�噩F象�D「�F代人�卣�の模索」期

 

��人主�x的人�卣�の主流化

 

(2) 1990年代  冷���造の崩�菠去哎愆`バリゼ�`ション

 

「近代人�卦�理の相��化」と近代人�卣�批判

 

大�\社会�から公共性�(=市民社会�)

 

�F在

 

グロ�`バリゼ�`ション下の平和·人��·民主主�xへの希求

 

 

���}:

 

80年代以降の人�卣�において、人�丐��人主�x的理解が「通�h」 化しているとすれば、

 

それは、どのよう�U�と社会的背景の下に一般化したのか。

 

人�丐颏猡盲绚椤��人」の�点からとらえるのが近代人�卣�、��法�?

 

�獒崛毡兢摔�いて、人�丐��人主�x的把握は自明だったのか?

 

��人としての生き方や自律が容易に否定される日本の�F�g�D「�^�核馈工讼�栅丹欷肫�I社会日本�Dをどのように捉えるか。

 

「��の解放」や「自己�Q定」が求める��人主�x的理�·学�hは�F�gとどのように向き合うのか�`��人主�x的人�卣�とこれを核心とする近代立��主�x�の日本的なあり方

 

��人主�x的人�丐痊F代民主主�x��D公共性�·正�x��Dの�v�S

 

 

 

Ⅰ �獒崛�卣�の��Eと特��

 

(1) �獒崛�卣�の形成と特��

 

*日本国��法:西欧近代立��主�xの正�y原理を�@受:

 

近代から�F代までの市民的自由や平等、社会的�乩�と�`�����酥皮��入。

 

*しかし、近�F代の人�厮枷�?��を自�的、主体的に受けとめた理�を���Bしえたのか�`模索�D停滞や逆行の��E

 

 

 

 �獒崛�卣�の出�k

 

�唤y的��法学-人�卣�なき��法学

 

「人�靥逑嫡�」:自由�丐壬缁�兀汗�家からの自由と国家による�乩�·利益

 

�D�乩�·自由の�s史的、�g�|的な����に着目し、人�刂魈澶�趣�ら具体的に��成する理�的�k想を欠く�D�唤y的·通�h的な��法学

 

b) 「基本的人�丐�抗�h概念であるならば、�獒崛毡兢摔�いて�饨Y�丐长饯蓼丹嘶�本的人�丐郡胄愿瘠蝾�した」

 

c) 近代「市民」の主体的な�乩�·自由�D�饨Y�丐馐忻竦淖杂嗓�

 

 

 

 人�刂萍s概念としての「公共の福祉」�の克服

 

�D主��訾趣筏皮喂�安条例と官公��P者の��P基本��

 

�D�|京中�]事件最高裁判�Q(1966

 

�。�28条��P基本�丐颉附U�g的劣位に立つ勤�赫撙��して�g�|的な自由と平等を�_保するための手段」:生存�丐蚧��Sにして、近代人�丐趣筏皮巫杂嗓绕降趣取⒓��獾摹⑸缁�氐膜驶�本�丐�密接不可分な�v�Sにあることを�Jめる。

 

��)日本国��法の人�靥逑丹颉溉毡竟���法の生存�丐伪U悉蚧�本理念とし、��b�丐伪U悉�Kんで勤�赫撙��P��?�饨Y��?�馓褰�h��?争�h�丐伪U悉颏筏皮い敕ㄌ逯啤工趣筏俊�

 

�D�|京都公安条例判�Qの空洞化:一�Bの下���判�Q 

 

 

 

まとめ: �獒崛�丐�g�Hの��Eは、��人の�乩�·自由ではなく、集�獾�乩�の�I域において、また、人�靥逑嫡�上の「国家からの自由」ではなく、「国家による�乩�」�I域において、人�匾话悚沃萍s原理である「公共の福祉」への��抗が�F�g化したことを示す。「国家からの自由」の役割を「国家による�乩�」が担うというパラドックシカルな�^程。

 

 

 

Ⅱ 司法反�樱�獒崛�卣�の限界�D70年代

 

 司法危�C�D司法反�婴��法�V�A�:

 

下���の九条裁判·人�夭门肖芜M展と最高裁��法判例の「逆�」

 

�D「国民全体の共同利益」�D�h会制民主主�x�·�政民主主�x�の制度原理の��位

 

�D人�叵嗷ラgでは精神的自由よりは�U�g的自由が��先�D企�I法人の��先的な�Qい

 

�D「相互の社会的力�v�Sの相�`」による「劣位者」に��する「��位者の支配力」は、近代自由社会の「私的自治」に�Y果である。

 

�D司法と�`�����酥皮稀��力な司法官僚制の�y制下�D政治·行政�C能の�a完   

 

 しかし、��法判例は�制�亓Δ渲刃��位を旨とするが、人�匾�定を�^から否定せず、�制�亓Δ趣尉�衡?衡量を立て前とする��法解�?人�亟忉�が基�{�Dこの意味での日本国��法の人�靥逑丹冗`�����酥皮巍付ㄗ拧�

 

 ��法判例批判としての��法学(��法�V�A�)の限界=��法学(解�学)の限界

 

当�rの��法�V�A�=��法解�学への批判:「�V�Aになじむ�理を�咨�にしてでも�S持しなければならない��法�もあるはず」。

 

4)��法判例の�g�Hと��法�V�A�の乖�xと「会社主�x」、「企�I主�x」と呼ばれる特殊日本的な��相への����

 

 

 

Ⅲ �F代日本社会と�F代人�卣�(1980年代~)

 

状�r

 

 ① 企�I社会�D企�I支配と�F代的、大�\社会的な社会��造の�_立

 

�D生�b?��P�v�Sから消�M生活·地域·学校·家庭へ

 

非�亓Φ膜式槿搿⒁�制·�T�Г蚨嘤盲工虢y治

 

直接的、刑事的な抑制から、�g接的·行政的な�制·管理へ

 

「人�靥逑嫡�」の修正:国家を基�Sとする��法学·人�卣�は、人�亘D社会�D国家の基本���恧蛞�渡した理�的な再���Bの必要。

 

a) 日本国��法の背後にある近�F代��法の基本思想や原理をとらえなおして、�F状�J�Rの�点を新たにする理�·原理志向の方向であり、

 

b)   ��悠冥扦�るからこそ、その社会的�g�Bと��造に正�_に�J�Rし、これに法理�を基�Aづけようとする方向である。

 

c) �獒��法学は、��法判例批判としての「解�学」的理�と「社会科学」的理�という�I面で、新しい�s史的�F�gに切り�zむ�点·方法の必要。

 

④ しかし、理念的な��人主�x的��法学の主流化へ

 

 

 

(2)近代立��主�xと反�Y社��人主�x人�卣�

 

�靠陉�一の近代立��主�x�と��人主�x的人�卣�

 

「��人と主�氐墓�家の二�O��造」の�Q定的重要性�D

 

1989年の日本社会にとって、今日なお、中�g�馓澶�骋�のうえにいわば力ずくで『��人』を析出させたルソ�`=ジャコバン型モデルを、そのもたらす痛みとともに追体�Yすること」が必要。人�丐趣稀�「自分自自身の意志によってすべての社会�v�Sをとり�Yぶ "��人”の自立と自律を前提とする」、「�龊悉摔瑜盲皮稀喝碎gらしさ』を�咨�にした硬�|の生き方を要求する」というものである。

 

*「方法としての��人主�x的��法�Q」

 

「かつての家、�F在の『会社社会』�D企�I�e��P�M合という��P�\�婴韦�り方をふくめて�`という日本社会そのものの�F代の状�r(「学�h状�r」では必ずしもないにしても)を勘定に入れる限り、中�g�馓澶摔瑜胱杂嗓瑜辘稀⒅虚g�馓澶�らの自由の追求を第一�x的に置く方が急�栅扦悉胜い�」

 

* �靠冥稀�アトム的��人の危�性を犯してでも追求されるべき「����造的な自由」�D主�刂魈澶��成要素としての��人」=citoyen/市民をいかに��出�D形成するか。

 

 

 

(3) 集��·�馓澶热�卣�

 

 1)多��な中�g�馓澶颏工伽啤附Y社」に置き�Qえることができるか。

 

�。�「法人/�馓澶稳�亍拐�批判

 

��)��法上の多��な�馓�·集��

 

�Y社(21条)·企�I(29条?22条)·宗教�馓澹ǎ玻疤酰�

 

��P�M合(28条)·大学(23条)·地方自治体(92条)

 

�#┥缁岬膜�亓Δ趣筏皮�馓�·集�馀�判の必要�Dプロ人�丐�、アンチ人�丐�

 

�D��人の��出と集��·�馓澶趣违�ンビバレントな�v�S

 

�ぃ� �F代立��主�x�·民主主�x�にとっての集��·�馓逖芯�

 

�D市民社会�あるいは「公共性」�の新たな展�_:「アソシエ�`ション」�

 

�ィ� ジェンダ�`(フェミニズム)�

 

近代人�丐违榨Д撺衰亥啜Dジェンダ�`差�e��D二四条家族�

 

�F代社会の自由·人�刈�r

 

自由の�理と保�oの�理�D人�匦n突の社会

 

最近の事件:アパ�`トへのビラまき事件

 

マスメディア·インタ�`ネット社会の人�厍趾Δ裙�家管理

 

   2) 安全·安心の社会づくり�`��テロ�檎�

 

 

 

(�a足) �F代人�卣�の方法

 

(1)人�卣�研究の方法�

 

人�丐蛞护膜紊缁岈F象として把握する方法�:��·意�R·制度:客�Q的�J�R

 

�D�L谷川正安は「基本的人�丐蜓芯郡工�龊稀⑷����}としてあたえられ�F�gの、�}�jな社会�F象を分析し、そこに内在する人�毓逃肖我�素とその��造を明らかにしなければならない」

 

基本的人�丐颉�乩�として成立させている��法��の存在」

 

 「それを正当化している人�丐嗡枷搿�

 

「その��としての�g�啃预虻1¥筏皮い敕ㄖ贫趣趣筏皮喂�家�Dとりわけ裁判所の�C能と�C��の�g�B」

 

④「基本的人�丐趣い��法的社会�F象の三つの要素がどのように�M合わされて具体的人�g�v�S�D法的な社会�v�S=法�v�S:客�Q的�J�R

 

(2) ��法解��と人�匮芯卡D主�Q的な人�卣J�R

 

    限りなく主�Q的,��的な存在である人�丐颏嗓长蓼强陀Q化してとらえるか、とらえられるか

 

 

 

むすび

 

* �獒崛�卣�では、「集�猡�ら��の�g�F」という自己�J�Rと社会的�����Qが前提となり、また、「国家による�乩�」の�I域で「国家からの自由」�@得というパラドックスが存在した。これが八�年代までに��Qし、“集�狻币话悚丐��抗が“��”の�g�Fの前提であるという自己�J�R、社会的�����Qが台�^し、��人主�x的人�卣�が有力になった。

 

* しかし、�F�gは、�R倒的な企�I社会の支配?�亓Δ蜗陇扦��人主�xであった。しかも、いまや、企�I主�x社会の安定は失われ、��人·集�猡壬缁幛裙�家の�v�Sがより立体的、��造的な�v�Sとして立ち�Fれ、これが一国的なものからグロ�`バルなレベルへと�冥�っている。

 

* 人�卣�は、この日本的パラダイム、日本的な�F�g、�g�Bから�xれた理�展�_であってはならない。にもかかわらず、指摘できるのは、�獒崛毡兢摔�いても、世界的にも、人�gの尊��をふまえた各人の自由·平等なしに、社会形成はありえないことの普遍性である。グロ�`バリゼ�`ション下の「人�gの安全保障」·「国�H人�亍埂⒘��的民主主�xの浸透がこれを示している。

文章来源:明德公法网 发布时间:2009/11/25