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宪法案例分析

日本谢罪广告(道歉声明)判例

【编者按】平成×年+1988=公元年。平成16年就是2004年。

判例 平成16年07月15日 第一小法廷判�Q 平成16年(オ)第911号 �x罪�诟娴日�求事件

要旨:

 �x罪�诟妞�鬏dすることを命ずる判�Qは,その�诟妞文谌荬��gに事�Bの真相を告白し��xの意を表明するにとどまる程度のものである�龊悉摔希���法19条,21条に�`反しな

内容:

 件名 �x罪�诟娴日�求事件 (最高裁判所 平成16年(オ)第911号 平成16年07月15日 第一小法廷判�Q ��却)

 原�� 福��高等裁判所 (平成15年(ネ)第534号)

主    文

       本件上告を��却する。

       上告�M用は上告人らの�担とする。

         

理    由

 1 上告代理人喜田村洋一,同林�子,同大村�{�gの上告理由第3点について

 所�は,��法19条,21条�`反をいうが,�x罪�诟妞�鬏dすることを命ずる判�Qは,その�诟妞文谌荬��gに事�Bの真相を告白し��xの意を表明するにとどまる程度のものである�龊悉摔希���法19条に�`反しないことは当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和28年(オ)第1241号同31年7月4日大法廷判�Q・民集10��7号785�),また,上�の程度の�x罪�诟妞蛎�ずる判�Qが��法21条に�`反しないことは,上�大法廷判�Qの趣旨に�栅筏泼鳏椁�である(最高裁昭和39年(テ)第35号同41年4月21日第一小法廷判�Q・裁判集民事83号269�参照)。

 原判�Qが�鬏dを命じた�x罪�诟妞希��gに事�Bの真相を告白し��xの意を表明するにとどまる程度のものであることが明らかである。�旨は�裼盲工毪长趣�できない。

 2 その余の上告理由について

 所�は,�`��及び理由の不��・食�`いをいうが,その�g�|は事�g�`�J又は�gなる法令�`反を主��するものであって,民�V法312条1�又は2�に�定する事由に�当しない。

 よって,裁判官全�T一致の意�で,主文のとおり判�Qする。

(裁判�L裁判官 才口千晴 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 德治 裁判官 �u田仁郎)

判例 平成16年07月15日 第一小法廷判�Q 平成15年(受)第1793号、1794号 �x罪�诟娴日�求事件

要旨:

 法的な�解の表明は,判�Q等により裁判所が判断を示すことができる事�に�Sるものであっても,意�ないし��uの表明に当たる

内容:

 件名 �x罪�诟娴日�求事件 (最高裁判所 平成15年(受)第1793号、1794号 平成16年07月15日 第一小法廷判�Q 破��自判)

 原�� �|京高等裁判所 (平成14年(ネ)第3647号)

主    文

       原判�Q中上告人らの�≡V部分を破��する。

       前�の部分につき,被上告人の控�Vを��却する。

       控�V�M用及び上告�M用は被上告人の�担とする。

         

理    由

 平成15年(受)第1793号上告代理人中村裕二,同�{�尚憧・紊细媸芾砩炅�て理由第2及び平成15年(受)第1794号上告代理人竹下正己,同山本博毅,同那�智�{の上告受理申立て理由第2の2について

 1 原��が�m法に�_定した事�g�v�Sの概要は,次のとおりである。

 (1) 被上告人は,大学�v��でいわゆる�拒�慰安�D���}等の研究者であり,著��,�v演,インタ�`ネットのホ�`ムペ�`ジ,�j�Iへの寄稿やテレビジョン番�Mへの出演等によってその意�を表明している。被上告人は,�拒�慰安�D���}について,我が国に�任があり,�拒�慰安�Dであった者等に��し�x罪等をすべきであるという立�訾�瘠盲皮い搿�

 平成15年(受)第1793号上告人小林善�(以下「上告人小林」という。)は,「小林よしのり」をぺンネ�`ムとし,�j�I「SAPIO」に�B�dされ�g行本の�k行されている漫画「新・ゴ�`マニズム宣言」を含む「ゴ�`マニズム宣言」シリ�`ズ(以下「ゴ�`マニズム宣言シリ�`ズ」と�t称する。)を�坦Pする漫画家であり,その著作�丐蛴肖筏皮�り,�拒�慰安�D���}について我が国に�任があるとする�者,��{を批判する立�訾�瘠盲皮い搿�

 (2) 被上告人は,平成9年11月1日,ゴ�`マニズム宣言シリ�`ズのカットを上告人小林に�o断で�皴hし,�拒�慰安�D���}等に�vする上告人小林の�解を批判することなどを内容とする第1��判�Q�e�第3目�h��dの表�Fを含む「脱ゴ�`マニズム宣言」と�}する��籍(以下「被上告人著作」という。)の初版第1刷を出版した。被上告人著作の表�カバ�`の上半分には,「これは,漫画家小林よしのりへの�魂の��である。」と��dされており,下半分には,「脱ゴ�`マニズム宣言」,「小林よしのりの『慰安�D』���}」という被上告人著作の表�}及び副�}が��dされているとともに,表�カバ�`の背表�部分にも同じ表�}及び副�}が��dされている。これらの表�}のうち,「ゴ�`マニズム宣言」の部分は�\字であるのに��し,「脱」の部分のみは赤系�yの色が用いられ,かつ,「ゴ�`マニズム宣言」の部分より大きめの字体が用いられており,また,背表�部分の「小林よしのり」の部分は赤字が用いられている。

 被上告人著作は,「はじめに�D小林よしのりへのレクイエム」,目次,本文部分及び「あとがき」により��成され,全体で149�である。本文部分のうち,11�から100�までが「脱ゴ�`マニズム宣言」と�}する部分,101�から143�までが「『慰安�D』攻�膜窝Y舞台」と�}する部分になっており,ゴ�`マニズム宣言シリ�`ズのカットが�皴hされているのは,「脱ゴ�`マニズム宣言」と�}する部分である。上��皴hされたカット数は,全57カット(74コマ)であり,�の2分の1以上を上��皴hされたカットが占める�が4�ある。上��皴hされたカットの中には,人物に目�Lしを描き加えたものが3カット,手��き文字を加えたもの及び配置を�浃à郡猡韦�各1カット存在し,1カットを除く他のすべての�皴hされたカットには,出典が明�されている。ゴ�`マニズム宣言は,1�が最低でも��_き2�で,通常は8�で完�Yする漫画であり,被上告人著作に�皴hされたカットは,その一部分にすぎず,独立した�Q�p性は�Jめられるが,それ自体が独立した漫画として�iみ物になるものではない。被上告人は,これらのカットを上告人小林に�o断で被上告人著作に�皴hした(以下,被上告人がしたこの�皴hを「本件�皴h」という。)。

 被上告人著作の「脱ゴ�`マニズム宣言」と�}する部分は,上告人小林を「よしりん」と呼び,�v西弁�Lのくだけた�P致で��dされている。また,ゴ�`マニズム宣言シリ�`ズでは,作品の最後の部分において「ご�`まんかましてよかですか?」というセリフが��dされたカットが�啡毪丹欤�上告人小林の意�がまとめられたカットが�Aくという体裁が定型化されているが,被上告人著作の「脱ゴ�`マニズム宣言」と�}する部分では,第22章を除く各章の最後の部分で,「ゴ�`マンかましてかめへんやろか?」というタイトルの下に,被上告人の意�のまとめが��dされるという体裁が定型化されている。この意�のまとめの部分では,「このままやと『ゴ�`マニズム宣言』は,『作・某政治家,�}・小林よしのり』の宣�互鹰椁摔胜辘蓼盲弧!梗ǖ冢闭拢�,「そのうち『マンガばっかし描いてると,よしりんみたいになるよ!』と,どこかのおか�`さんが言うようになったら�uやで!」(第7章),「ゴ�`カン���}にドンカンなよしりんは,そのうち『ゴ�`カンニズム』宣言と呼ばれるかもしれへんぞ。」(第10章),「ウソをついてまで�任者を�Lすようになったあんさんは,もうおしまいなんかも知れへんな!」(第18章),「ものごとを,ごっつう�g�に描けば,『そりゃマンガや』と人は笑う。よしりんは,そんなしょ�`もない『マンガ』を描く人やなかった。せやけど,ここまであんさんが,そのマンガ家になり果てていたとは,今しみじみわかった。」(第19章)などと��dされ,そのほかの部分でも,「漫画家・小林よしのり氏への�魂の��である」,「漫画家・小林よしのり氏の精神が死んでいる」と��dされたり,上告人小林のことが「右翼のデマゴ�`グ」,「特定の政治�萘Δ斡�用漫画家」などと��dされている。このように,被上告人著作の中では,上告人小林をひぼうし,やゆする表�Fが多数用いられている。

 (3) 上告人小林は,被上告人著作の出版後,第1��判�Q�e�第1目�h��dの表�Fを含む「新・ゴ�`マニズム宣言第55章」(以下「本件漫画」という。)を�坦Pし,平成15年(受)第1794号上告人株式会社小学�^(以下「上告会社」という。)は,本件漫画を�j�I「SAPIO」平成9年11月26日号及び�g行本「新・ゴ�`マニズム宣言第5��」(平成10年10月10日�k行)に�鬏dして�k行した。

 本件漫画は,「第55章 �诹xの��制すりかえ�者への�魂の章」との副�}が付けられ,全8�のうち,最初の2�が本件�皴hを著作�厍趾Δ扦�り�`法であると批判する部分であり,その余の�には,被上告人著作中でされた�拒�慰安�D���}に�vする上告人小林の�解への批判,反�に��する再批判,再反�が��dされている。

 本件漫画中の第1��判�Q�e�第1目�h��d2,3,7,8,9,15,18,20の各表�F(以下「本件各表�F」と�t称する。)は,本件�皴hが「ドロボ�`」であり,被上告人著作が「ドロボ�`本」であると�Rり返し�述するとともに,唐草模��の�L�畏螭虮池�って目に�\いアイマスクをかけている古典的な泥棒の格好をした被上告人の似��}の人物を描くなどすることによって,本件�皴hが�S容される引用の限界を超え,著作�兀ㄑ}�u�兀┣趾Δ沁`法であるとの上告人小林の法的な�解を表明したものであり,被上告人の社会的�u��を低下させるものである。

 本件漫画中,被上告人がした本件�皴hが著作�厍趾Δ沁`法であると批判する部分の内容は,次のとおりである。

 被上告人著作には,上告人小林が�坦Pしたゴ�`マニズム宣言シリ�`ズのカットが上告人小林に�o断で�皴hされているとの事�gを指摘した上で,「これは,���T家に�_�Jした上で行った。漫画の部分的な引用は,それを�uする文章との�gに必然的な�B�vがあるかぎり,著作�丐说执イ筏胜い趣韦长趣馈B�画に��する批�uを正�_に行うための『引用�亍护群簸螭扦猡瑜い�も知れない。」という被上告人著作の「あとがき」に��dされた被上告人の意�を原文のまま�B介し,これに��する上告人小林の反�として,�I界に�T例として�Jめられている部分的な引用は,セリフなどの文章部分のみに限られており,被上告人著作は,セリフ,文章の引用で事足りるのに,わざと上告人小林の�坦Pした漫画のカットを多く使って�由悉菠蛏欷肖饯Δ趣筏皮い毪胜嗓斡��dがされている。また,被上告人著作の「あとがき」の「小林氏も,本文の94�にあるように,私の�を�偈证嗣瑜い皮�いて,自分の漫画だけは一切自由に引用するな,などとわがままなことは言わないだろう。」という部分も原文のまま引用した上で,これに��する上告人小林の反�として,人の�は著作物ではなく,似��}を描かれたから著作物を�o断��dしてもよいなどという理屈は成立しないとの��dがされている。さらに,人物に目�Lしを描き加えたカットについて,「このような�}は作家の著作物を�偈证烁膜钉�・�k表する���|な行�椁扦�って著作�厣咸丐嗽Sされないものだ」との上告人小林の意�が��dされたカットに�Aき,このような行�椁蛞胺扭筏摔筏皮�くことはできないとして,「この著作�厍趾κ录�に�vしては弁�o士を立てて断固とした法的措置を取る!」という上告人小林のセリフが��dされたカットが描かれている。

 (4) 本件各表�Fは,公共の利害に�vする事�gに�Sるものであり,本件�皴hの�`法性を�冥�一般�i者に�Vえ,上告人小林自身の作品を含む漫画の著作�丐�碜oを�恧恧Δ趣筏郡猡韦扦�って,��ら公益を�恧肽康膜顺訾郡猡韦日Jめることができる。

 (5) 上告人小林は,被上告人著作が上告人小林の�}�u�丶挨又�作者人格�丐扦�る同一性保持�丐蚯趾Δ工毪胜嗓趣筏疲�被上告人,被上告人著作の�k行者及び出版社に��し,被上告人著作の出版等の差止め及び�p害�r��を�求する�V�A(以下「�e件�V�A」という。)を提起した。�e件�V�Aについては,本件�皴hが�}�u�厍趾Δ扦�るとは�Jめられないが,コマの配置を�浃à�皴hした部分1�w所については同一性保持�丐蚯趾Δ筏郡猡韦扦�ると�Jめられるとして,上��皴hに�Sる部分を含む被上告人著作の出版等の差止め及び20万�窑挝恐x料の支�Bを命じた控�V��の判�Qが�_定している。

2 被上告人は,本件各表�Fが被上告人の名誉を��pしたなどと主��して,上告人らに��し,不法行�椁嘶�づき,�p害�r��及び�x罪�诟妞�鬏d等を求めている。これに��し,上告人らは,本件各表�Fは,事�gの摘示ではなく,意�ないし��uの表明というべきであり,その内容が被上告人に��する人身攻�膜思挨证胜梢庖�ないし��uの域を逸脱したものとはいえないから,�`法性を欠くなどと主��している。 

 3 原��は,次のとおり判断し,被上告人の�求を,慰�x料等の一部の支�B及び本件漫画が�鬏dされた「SAPIO」�Iに原判�Qの�e��J容�诟婺垮h��dの�x罪�诟妞�e��J容�诟�B��目�h��dの�B��で�鬏dすることを求める限度で�J容し,その余の�求を��却した。

 (1) 本件においては,被上告人が上告人小林に�o断で本件�皴hをしたという事�gについては当事者�gに争いがなく,ただ,本件�皴hが著作�胤ǎ常蔡酰表�による引用として�m法ということができるか否かという法的�u��に争いがあったものである。このような争いについては,裁判所に�Vえを提起することにより,裁判所の公�氐膜�つ�_定的な判断が�_�gに示されるべきものであり,�Fに,本件について,上告人小林が�e件�V�Aを提起し,本件�皴hは上告人小林の�}�u�丐蚯趾Δ筏郡猡韦趣悉いà胜い趣尾门兴�の判断が�_定している。このように法の解��m用のみが���}となっている事�であっても,その���}について裁判所による公�氐膜�つ�_定的な判断が�_�gに示されるべき事�については,最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判�Q・民集51��8号3804�の判示する「�^��等をもってその存否を�Qすることが可能な他人に�vする特定の事�」に�するものということができ,意�ないし��uの表明ではなく,事�gを摘示するものとみるのが相当である。

 (2) 本件�皴hは上告人小林の�}�u�丐蚯趾Δ筏郡猡韦趣悉いà胜い趣尾门兴�の判断が�_定しているのであるから,本件各表�Fは真�gとは�Jめられない。

 (3) 本件�皴hが,裁判所において�m法な引用に当たると判断されるがい然性があり,�}�u�厍趾Δ扰卸悉丹欷毪�い然性が高いとは到底いえない状�rであったと�Jめるのが相当である。そのような状�rにあることは,上告人らにおいて著作�胤à���T家に相�すれば容易に知ることができたものであり,我が国有数の出版社である上告会社及び有名な漫画家である上告人小林にとって,そのような相�をすることに支障があったとは�Jめられないにもかかわらず,上告人らはこれをしていない。

 以上のような事情の下では,上告人らにおいて,本件�皴hが�}�u�厍趾Δ沁`法であることを真�gと信ずるについて相当の理由があるとは�Jめられない。

4 しかしながら,原��の上�判断は是�Jすることができない。その理由は,次のとおりである。

(1) 事�gを摘示しての名誉��pにあっては,その行�椁�公共の利害に�vする事�gに�Sり,かつ,その目的が��ら公益を�恧毪长趣摔�った�龊悉耍�摘示された事�gがその重要な部分について真�gであることの�^明があったときには,上�行�椁摔线`法性がなく,��に上��^明がないときにも,行�檎撙摔�いて上�事�gの重要な部分を真�gと信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は�^失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判�Q・民集20��5号1118�,最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判�Q・裁判集民事140号177�参照)。一方,ある事�gを基�Aとしての意�ないし��uの表明による名誉��pにあっては,その行�椁�公共の利害に�vする事�gに�Sり,かつ,その目的が��ら公益を�恧毪长趣摔�った�龊悉耍�上�意�ないし��uの前提としている事�gが重要な部分について真�gであることの�^明があったときには,人身攻�膜思挨证胜梢庖�ないし��uとしての域を逸脱したものでない限り,上�行�椁线`法性を欠くものというべきであり,��に上��^明がないときにも,行�檎撙摔�いて上�事�gの重要な部分を真�gと信ずるについて相当な理由があれば,その故意又は�^失は否定される(最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判�Q・民集43��12号2252�,前�髯罡卟闷匠桑鼓辏乖拢谷盏谌�小法廷判�Q参照)。

 上�のとおり,���}とされている表�Fが,事�gを摘示するものであるか,意�ないし��uの表明であるかによって,名誉��pに�Sる不法行�樨�任の成否に�vする要件が��なるため,当�表�Fがいずれの�ちゅうに属するかを判�eすることが必要となるが,当�表�Fが�^��等をもってその存否を�Qすることが可能な他人に�vする特定の事�を明示的又は�a示的に主��するものと理解されるときは,当�表�Fは,上�特定の事�についての事�gを摘示するものと解するのが相当である(前�髯罡卟闷匠桑鼓辏乖拢谷盏谌�小法廷判�Q参照)。そして,上�のような�^��等による�^明になじまない物事の����,善��,��劣についての批�uや��hなどは,意�ないし��uの表明に属するというべきである。

 (2) 上�の�地に立って�视�するに,法的な�解の正当性それ自体は,�^明の��象とはなり得ないものであり,法的な�解の表明が�^��等をもってその存否を�Qすることが可能な他人に�vする特定の事�ということができないことは明らかであるから,法的な�解の表明は,事�gを摘示するものではなく,意�ないし��uの表明の�ちゅうに属するものというべきである。また,前述のとおり,事�gを摘示しての名誉��pと意�ないし��uによる名誉��pとで不法行�樨�任の成否に�vする要件を��にし,意�ないし��uについては,その内容の正当性や合理性を特に��うことなく,人身攻�膜思挨证胜梢庖�ないし��uとしての域を逸脱したものでない限り,名誉��pの不法行�椁�成立しないものとされているのは,意�ないし��uを表明する自由が民主主�x社会に不可欠な表�Fの自由の根�证��成するものであることを考�]し,これを手厚く保障する趣旨によるものである。そして,裁判所が判�Q等により判断を示すことができる事�であるかどうかは,上�の判�eに�v�Sしないから,裁判所が具体的な�争の解�Qのために当�法的な�解の正当性について公�氐呐卸悉蚴兢工长趣�あるからといって,そのことを理由に,法的な�解の表明が事�gの摘示ないしそれに�するものに当たると解することはできない。

 したがって,一般的に,法的な�解の表明には,その前提として,上�特定の事�を明示的又は�a示的に主��するものと解されるため事�gの摘示を含むものというべき�龊悉�あることは否定し得ないが,法的な�解の表明それ自体は,それが判�Q等により裁判所が判断を示すことができる事�に�Sるものであっても,そのことを理由に事�gを摘示するものとはいえず,意�ないし��uの表明に当たるものというべきである。

 (3) 本件各表�Fは,被上告人が本件�皴hをしたこと,すなわち,被上告人が上告人小林に�o断でゴ�`マニズム宣言シリ�`ズのカットを被上告人著作に�皴hしたという事�gを前提として,被上告人がした本件�皴hが著作�厍趾Δ扦�り,�`法であるとの法的な�解を表明するものであり,上��h示したところによれば,上�法的な�解の表明が意�ないし��uの表明に当たることは明らかである。

 そして,前�の事�g�v�Sによれば,本件各表�Fが,公共の利害に�vする事�gに�Sるものであり,その目的が��ら公益を�恧毪长趣摔�って,しかも,本件各表�Fの前提となる上�の事�gは真�gであるというべきである。また,本件各表�Fが被上告人に��する人身攻�膜思挨证猡韦趣蓼扦悉いà胜い长龋�本件漫画においては,被上告人の主��を正�_に引用した上で,本件�皴hの�`法性の有�oが裁判所において判断されるべき���}である旨を��dしていること,他方,被上告人は,上告人小林を被上告人著作中で��しく批判しており,その中には,上告人小林をひぼうし,やゆするような表�Fが多数�られることなどの�T点に照らすと,上告人小林がした本件各表�Fは,被上告人著作中の被上告人の意�に��する反�等として,意�ないし��uの域を逸脱したものということはできない。

 そうすると,本件各表�Fが事�gを摘示するものとみるのが相当であるとして,被上告人の�求を一部�J容した原��の前�判断には,判�Qに影�を及ぼすことが明らかな法令の�`反がある。�旨は理由があり,原判�Q中上告人らの�≡V部分は破��を免れない。そして,以上に�h示したところによれば,被上告人の�求は理由がなく,これを��却した第1��判�Qは正当であるから,上�部分につき,被上告人の控�Vを��却すべきである。

 よって,裁判官全�T一致の意�で,主文のとおり判�Qする。

(裁判�L裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 德治 裁判官 �u田仁郎 裁判官 才口千晴)

判例 平成16年07月15日 第一小法廷判�Q 平成14年(オ)第1206号 �x罪�诟娴日�求事件

要旨:

 高等学校の校�Lが,��彰�令として,教�Iが寄稿した政治的�解の表明を含む回想文を生徒会�Iから削除するように指示した行�椁�,��法21条1�,2�前段,23条,26条

に�`反しないとされた事例

内容:

 件名 �x罪�诟娴日�求事件 (最高裁判所 平成14年(オ)第1206号 平成16年07月15日 第一小法廷判�Q ��却)

 原�� �|京高等裁判所 (平成12年(ネ)第5863号)

主    文

 本件上告を��却する。

       上告�M用は上告人の�担とする。

         

理    由

 1 上告代理人四位直毅ほかの上告理由第1点及び第4点について

原��の�m法に�_定した事�g�v�Sの下において,本件��彰�令が��法21条1�,2�前段に�`反するものでないことは,最高裁昭和44年(あ)第1501号同49年11月6日大法廷判�Q・刑集28��9号393�,最高裁昭和52年(オ)第927号同58年6月22日大法廷判�Q・民集37��5号793�,最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判�Q・民集38��12号1308�の趣旨に�栅筏泼鳏椁�であり,また,本件��彰�令が��法23条,26条に�`反するものでないことは,最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判�Q・刑集30��5号615�の趣旨に�栅筏泼鳏椁�である(最高裁昭和61年(オ)第1428号平成5年3月16日第三小法廷判�Q・民集47��5号3483�参照)。したがって,これと同旨の原��の判断は正当である。�旨は�裼盲工毪长趣�できない。

 なお,被上告人Y2に��する上告については,所�の�`��の主��はその前提を欠くものである。

 2 同第2点,第3点及び第5点について

 民事事件について最高裁判所に上告をすることが�Sされるのは,民�V法312条1�又は2�所定の�龊悉讼蓼椁欷毪趣长恚�本件上告理由は,�`��及び理由の不��・食�`いをいうが,その�g�|は事�g�`�J又は�gなる法令�`反を主��するものであって,上�各�に�定する事由に�当しない。

 よって,裁判官全�T一致の意�で,主文のとおり判�Qする。

(裁判�L裁判官 �u田仁郎 裁判官 横尾和子 裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 泉 德治 裁判官 才口千晴)

文章来源:明德公法网 发布时间:2007/12/24